●所有権解除のご依頼について
車検証記載の所有者の欄が「中部自動車販売株式会社」になっている方が、クレジット契約(オートローン)が終了し、
ご自身の所有者名義に変更される場合や、その車を譲渡するために当社の書類が必要となった場合の手続きについて
ご用意頂く書類のご案内を致します。
まずは下記必要書類をご用意頂きまして、本社【営業本部 】宛にご送付願います。(郵送のみのお取扱いとなります)
必要書類(普通自動車・軽自動車共通)
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領収証ではなく、車検時に利用する”継続検査用”若しくは、納税証明書をご用意願います。
紛失の際は、管轄の自動車税事務所 若しくは 市役所(軽自動車)にて発行依頼をお願いします。
手続きされる時点より、過去に自動車税の滞納が無い事を証明頂く為 必要となります -
※発行から3ヶ月以内のもの
電話や郵送での手続きとなりますので、ご本人様である事の確認 及び ご本人様依頼である事の
意思確認の為ご用意頂いております。 -
委任状はこちらをクリックし、pdfファイルをダウンロードしてお使いください。
使用者様ご本人が弊社へご依頼され、書類返送先もご本人様宛になる場合は不要です。
代理人や業社様が仲介される場合は必要となります。 -
該当される場合、住民票・戸籍抄本・附表 等、案件によりまして、必要書類が変わりますので
窓口迄お問合せ願います。
※発行から3ヶ月以内のもの -
ご契約が終了した時点にて、クレジット会社より送られてきた書類となります。
紛失等の場合はご案内致しますので、担当迄お問合せ下さい。 -
念書はこちらよりダウンロードしてお使いください。※pdf形式
念書の記入方法に関しましては、こちらをクリックし、念書記入方法をご参照ください。
(印刷が出来ない等の場合は、ご連絡頂ければ様式書類を送付させて頂きます。)
※上記ご送付いただいた書類につきましては、弊社にて保管をさせていただきます。
その際は個人情報保護方針第2条に準拠し、厳重に管理をさせていただきます。
★念書について
自動車税は地方税であり、その年度の開始日の使用者(もしくは所有者)に納税義務が生じます。
年度の途中で名義変更を行っても、その年の4月1日現在の使用者(もしくは所有者)の納税義務に変更はありません。
その為、3月の所有権解除書類発行の手続きに関しましては、3月中(年度内)に手続きを完了する事を前提にした、
弊社発行委任状の有効期限を、3月末日で設定させて頂きます。
もし、特別な事情で年度内の名義変更が不可能な場合や恐れがある場合は、上記念書をご提示頂ければ
委任状の有効期限は設定致しません。
何れかを選択頂けますので、まずは下記迄ご連絡下さい。
(※軽自動車に関しましては、全ての案件に念書をご用意頂いております。)
また4月5月に関しましては、既に次年度が始まっておりますので、使用者(もしくは所有者)に対し、
納税義務が発生しております。まだお手元に自動車税納付書が届いていない事や、
納付期限が到来していない事から、当年度の自動車税を責任持って納付して頂く為、
全案件に対して上記念書を記入して頂きます。
書類送付先
〒207-0021 東京都東大和市立野2-1-1
中部自動車販売株式会社 本社 営業本部 所有権解除係 宛
事前のご連絡無しに、直送される場合は、お手数ではございますが、
ご連絡先(電話番号等)を明記願います。
※全ての書類の確認が完了致しましたら、所有権解除に必要な書類をご返送させて頂きます。
お手元に届いた書類を管轄の陸運事務所 若しくは 軽自動車検査協会に直接ご持参頂くか、最寄の
自動車販売店等にて手続代行のご依頼をお願いします。 当社店舗にても承りさせて頂きます。
※転居が多数回に渡る場合、相続や法人関連等 特別な事情や不明な点等がございましたら、
当社営業本部までお問合せください。
お問合せ先
営業本部 所有権解除担当 迄
所有権解除窓口取扱時間 | 所有権解除窓口の休業日 |
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平日 10:00~12:00 13:00~18:00 |
土曜:日曜:祝祭日 |